車庫証明-保管場所使用承諾書の代わりになるもの

車庫証明の申請をする場合、以下の書類が必要になります。

・自動車保管場所証明申請書
・保管場所使用承諾書(自身の土地の場合は自認書)
・所在図
・配置図

保管場所使用承諾書は、駐車場を借りている場合に必要になる書類なのですが、
その駐車場を管理している管理会社や大家さんに連絡を取り、ハンコを押していただく必要があり、
上記の必要書類の中でも一手間かかる書類です。

管理会社や大家さんによっては、保管場所使用承諾書の発行に手数料を取る場合もあります。

実はそんな保管場所使用承諾書の代わりになるものが存在します。

それは、
駐車場の賃貸借契約書です。

なぜなら、その駐車場を使う権利があることを契約書で証明できるからです。

これがあればわざわざ管理会社や大家さんのもとに保管場所使用承諾書を取りに行く必要もなくなりますね。

但し、使うためには条件があるのでご注意ください。
賃貸借契約書の契約期間に、車庫証明の申請日が含まれており、かつ申請日以後1か月以上期間が残っている場合のみ使用が可能です。
平成28年1月1日より平成28年12月31日 以後自動更新
という契約書をよく見ますが、この場合平成28年12月31日までが契約期間として認められます。

駐車場を契約して1年未満の方は、ぜひ契約書を確認してみてはいかがでしょうか。