・駐車場の賃貸借契約書を保管場所使用承諾書の代わりにすることができる。 ※契約場所、契約期間、契約者の明記等、一定の条件はあります。
・軽自動車の登録、法人名義にする場合、住所を証明する法人登記簿謄本はコピーでも構わない。※発行から3ヶ月以内の登記簿謄本のコピーであることが条件