〇マニアックQ&A

Q1.普通車を購入する際に、所有者Aさん、使用者が私(Bさん)という形で契約・登録をしました。
Aさんの名前でローンを組んでもらい、月々返済は私(Bさん)が行っていました。
この度、ローンも完済したので、所有者を私に移したいと考えています。(その後、売却することも考えています。)
 ところが、名義変更に必要な書類をAさんに準備してもらおうと連絡を取ろうとしたところ、電話がつながりません。どうやら以前の住所にも住んでいないようです。
こういった状況で、Aさんの印鑑証明、押印が準備できません。
 実質の車の持ち主は私のようなものなのですが、なんとか所有者の変更はできないでしょうか?

A1.残念ながら、この場合の登録に関する救済措置はありません
 どうにかして、Aさんと連絡を取り、印鑑証明、実印を押印していただいた委任状を準備していただかなければ、所有者をBさんもしくは第3者に変更することはできません。
※7年以上、生死・所在が不明な場合、家庭裁判所にAさんの失踪宣告をすることで、名義変更の手続きを行うことができる可能性もありますが、7年の待機期間もあることから、あまり現実的ではないでしょう。


Q2.移転登録の際に委任状の申請代理人の欄に書く名前を間違えてしまった。
実印はお客様からお預かりしていません。捨印も押されていません。
今の状況で移転登録申請は可能でしょうか。

A1.原則不可です。
委任状などの重要な書類への記入を間違ってしまった場合、原則実印での訂正、もしくは委任状の作成し直しが必要です。
もし委任状に捨印が押されている場合は、委任者の住所、氏名であれば訂正可能です。(修正箇所に二重線を引き、捨印の横に~字加入、~字削除と書きます。)

但し、今回の事例のように申請代理人の部分を間違ってしまった場合、捨印が使えません。
新しく作成した委任状に再度委任者の実印を押していただく必要があるでしょう。

※しかしながら、どうしても本日中に申請をしなければならない場合もあると思います。
その場合、自動車の登録に関しての相談コーナーがありますので、相談してみましょう。
役所なので、原則ダメだと思っておいてください。
しかし、相手も人間なのでお願いの態度、状況によっては寛大な措置を取っていただける場合もあるかもしれません。(実は私はこれで一度助けていただいたことがあるのです。)


Q3.事業用車両を登録する際、車庫証明が不要と言われました。本当でしょうか。

A1.その通り、不要です。
 まず事業用車両(緑ナンバー)の場合、事業の許可を陸運支局に対し申請します。その際に自動車の保管場所を合わせて申請しているので、登録の際に警察が発行する車庫証明までは求めていないのです。